1、(目的)
このガイドラインはびわ北小学校における教育活動をより効果的におこなうために、インターネットへの発信のあり方を示すと共に、児童の人権を尊重しながらより安全で効果的な発信能力を育てることを目的とする。
2、(範囲)
このガイドラインが及ぼす範囲は、インターネットの発信の中でも不特定多数の人から見られるWWWなどの発信に対してであり、電子メールのような特定の人に向けたものまでは含まれない。
3、(個人情報の保護)
インターネットに発信する際には児童の個人情報を保護しなければならない。
1、児童の個人情報とは児童個人が特定できる情報{氏名、住所、電話番号、生年月日、写真、所属、出席番号など}やその児童に関する情報{成績、身体的特徴、家庭環境、健康状態など}を指す。
2、インターネットには、みだりに個人情報を発信してはならない。
3、インターネットに個人情報を発信する際には、児童本人及び保護者の確認を取らなければならない。その際、インターネットへ発信することの意義と共に発信に関わる危険についても周知徹底をはからなければならない。
4、氏名は、原則として姓を用い、名は使わない。ただし、著作権を主張する必要がある場合や、教育上必要があると認められる場合には、フルネームを使うことも可とする。
5、本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を変更しなければならない。
6、教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指摘を受けた場合は、速やかに校内で協議し、適切な処置を取らなければならない。
4、(発信内容の公開)
児童もしくは保護者に対して本校がインターネットにどのような情報を発信しているかを常に公開しなければならない。要請があれば直ちに開示すると共に、様々な機会に保護者がホームページを閲覧できる方策を講じなければならない。
5、(発信内容の責任)
本校の定めるサーバー内にある学校のホームページに掲載された情報について、学校長は責任を負う。
6、(ガイドラインの変更)
このガイドラインは常に全職員で協議し、よりよい発信をめざして常に検討が加えられなければならない。